日本福祉介護情報学会会則
第1章 総則 | 第2章 会員 | 第3章 役員 | 第4章 総会 | 第5章 組織 | 第6章 資産及び会計 | 第7章 会則の変更並びに解散 | 第8章 補則
旅費規程 | 専門部会設置規定
第1章 総則
- 第1条(名称)
-
- 本会は、日本福祉介護情報学会と称する。
- 本会の英文名は、The Japan Institute of Social Services and Informatics−略称 JISSIと称する。
- 第2条(目的)
- 本会は、福祉及び介護の情報化に関する研究、技術の向上及びその応用並びに会員相互の連絡と協力、内外の学会との連携を図り、福祉及び介護の発展に貢献することを目的とする。
- 第3条(事業)
- この学会の目的を達成するため次の事業を行なう。
1) 定期学術大会、研究会、講演会等の開催。
2) 内外の関連諸学会、研究会等との連絡並びに協力活動。
3) 学会機関誌、その他刊行物の刊行。
4) 地方部会、専門部会等の設置とその支援。
5) その他、この学会の目的を達成するために必要な事項。
第2章 会員
- 第4条(会員の資格)
- 福祉・介護の情報化に関する研究と実践を行う者は、理事会の承認を得て、本会の会員となることができる。
- 第5条(会員の種別)
- この学会の会員は次のとおりとする。
1) 正会員
この学会の目的に賛同し、この学会の対象とする領域又はそれと関連ある領域において専門の学識、技術又は経験を有する個人。
2) 学生会員
この学会の目的に賛同し、この学会の対象とする領域に学術的に関心がある個人で在学中の者。
3) 法人会員
この学会の目的に賛同し、この学会の対象とする領域又はそれと関連ある領域において活動する法人で、学会の目的を遂行するために積極的に事業を後援することを表明したもの。但し、法人会員においては正副各1名の代表者を登録するものとする。
4) 賛助会員
この学会の目的に賛同し、事業を後援する法人又は団体。なお、ここでいう団体とは、この学会の対象とする領域又はそれと関連ある領域において、継続的な活動を行うことを目的として作られた一定人数以上の集団をさす。
5) 名誉会員
この学会の対象とする領域において特別の功績があり、理事会の議決を経て推薦された者。
- 第6条(入会)
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- この学会の会員になろうとする者は、会員2名以上の推薦を得て所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得たのち所定の入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員はこの限りではない。
- 前項の申込があったときは、理事会において会員資格の認定を行ない、速やかにその結果を通知しなければならない。
- 第7条(入会金及び会費)
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- この学会の入会金は次の通りとする。
1) 正会員 3,000円
2) 学生会員 2,000円
3) 法人会員 2口以上(1口 50,000円)
4) 賛助会員 1口以上(1口 30,000円)
5) 名誉会員
免除
- この学会の会員は次の会費を納入しなければならない。
1) 正会員 年額 6,000円
2) 学生会員 年額 3,000円
3) 法人会員 年額 2口以上(1口 50,000円)
4) 賛助会員 年額 1口以上(1口 30,000円)
5) 名誉会員 免除
- 既納の入会金及び会費は、入会を理事会が認めた後は、いかなる事由があってもこれを返還しないものとする。
- 第8条(会員の特典)
- この学会の会員は、次の特典を優先的に受ける。
1) 学会の催す各種の学術的会合の通知及び参加への便宜の提供。
2) 学会機関誌への投稿。
3) 学会機関誌の配布。
4) 学会関係刊行物購入の便宜及び法人会員及び賛助会員においては会費口数に応じた事業広告の優先割引掲載等。
- 第9条(会員の資格喪失)
- この学会の会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1) 退会
2) 死亡、失踪宣告並びに団体全員にあってはその団体の解散
3) 除名
- 第10条(退会)
- 会員は、所定の退会届を提出すれば退会することができる。
- 第11条(除名)
- この学会の会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
1) 会費を3年以上滞納したとき。
2) この学会の会員としての義務に違反したとき。
3) この学会の名誉を傷つけ、又はこの学会の目的に反する行為のあったとき。
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第3章 役員
- 第12条(役員の構成)
- この学会に次の役員をおく。
顧問 若干名
代表理事 1名
副代表理事 2名以内
理事 25名以内
監事 2名
- 第13条(役員の任期)
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- 役員の任期は、3年とする。役員の再任は妨げない。
- 補充により就任した役員の任期は、残任期間とする。
- 第14条(役員の任務)
- 役員の任務は次の通りとする。
1) 顧問
代表理事の要請に応じ、この学会の全般につき指導助言を行なう。
2) 代表理事
本会を代表し、会務を統括する。
3) 副代表理事
代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときはその業務を代行する。
4) 理事
理事会を組織し、会の年間事業計画並びにこれに伴う予算計画を含む運営について協議し、議決する。
5) 監事
会務を監査し理事会及び総会に報告する。
- 第15条(役員の選出)
- 役員の選出は、次のとおりとする。
1) 顧問は、代表理事の推挙により理事会の議を経て代表理事が委嘱する。
2) 理事は、正会員、法人会員の代表者の中から、正会員、法人会員の代表者の互選により選出する。但し、若干名の非選出理事を代表理事が推薦し、理事会で決定することができる。
3) 代表理事は、理事の中から理事会が決定する。
4) 副代表理事は、理事の中から代表理事が指名し、理事会の承認により決定する。
5) 監事は、正会員、法人会員の代表者の中から、正会員、法人会員の代表者の互選により選出する。なお、理事・監事の双方に選出された場合には、理事の選出を優先する。
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第4章 総会
- 第16条(総会)
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- 代表理事は、少なくとも年1回の通常総会を招集しなければならない。
- 代表理事は、必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。
- 代表理事は、理事会が必要と認めたときは総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するには、議事、会場及び日時を定め、あらかじめこれを会員に通知しなければならない。
- .総会の議長は、その都度会員のなかから選任する。
- 総会における議決には、出席会員の過半数を必要とする。
第5章 組織
- 第17条(事務局)
- この学会の事務を処理するために事務局をおく。
- 第18条(理事会)
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- この学会の運営のため理事会を開催する。理事会は、代表理事が招集し議長となる。
- 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。但し、議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
- 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 会議の議事録並びに議決は、学会機関誌に掲載し、会員に通知する。
- 第19条(地方部会、専門部会等)
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- この会の事業を円滑に推進するために、地方部会、専門部会等をおくことができる。
第6章 資産及び会計
- 第20条(資産の構成)
- この学会の資産は、次の通りとする。
1) 入会金及び会費
2) 事業に伴う収入
3) 資産から生ずる果実
4) 寄附金品
5) その他の収入
- 第21条(資産の種別)
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- 学会の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
- 基本財産は、入会金及び将来基本財産に算入される資産で構成する。
- 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
- 寄附金品であって、寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。
- 第22条(資産の管理)
- この学会の資産は、代表理事が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、又は定期郵便貯金とするか、若しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として、代表理事が保管する。
- 第23条(資産に関する制限)
- 基本財産は、消費し、又は担保に供してはならない。但し、学会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決をへて、かつ、総会の承認を受けて、その一部に限り、処分し、又は担保に供することができる。
- 第24条(費用の支弁)
- この学会の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁するものとし、毎年度の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事会の議を経、かつ総会の承認を受けなければならない。
- 第25条(資金の借入)
- この学会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決をへて、かつ総会の承認を受けなければならない。
- 第26条(決算)
- この学会の収支決算は、毎会計年度終了後速やかに代表理事が作成し、監事の意見をつけて理事会の承認を受け、総会に報告しなければならない。
- 第27条(会計年度)
- この学会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
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第7章 会則の変更並びに解散
- 第28条(会則の変更)
- 本会則を変更しようとするときは、理事会に提案し、その議決をへて、総会の承認を受けなければならない。
- 第29条(解散)
- この学会の解散は、理事会において3分の2以上の議決をへて、かつ、会員、法人会員総数の過半数の投票による3分の2以上の賛成を得なければならない。
- 第30条(残余財産の処分)
- この学会の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において各々の3分の2以上の賛成を得て、この学会の目的に類似の公益法人に寄附するものとする。
第8章 補則
- 第31条(施行細則)
- この会則の施行についての細則は、理事会の議決をへて別に定める。
付則
- この規約は、2000年6月1日より施行する。
- 第6条の1に定める会員になろうとする者の資格に関する規定については、特に理事会が認めた場合、会員2名以上の推薦に代えることができる。
旅費規程
[旅費]
- 第1条
- 日本福祉介護情報学会(以下、本学会)の開催する理事会・紀要編集委員会等の会議に、本学会の役員・会員等が出席する際にかかる交通費の支給額・支給方法等について、以下の通り定める。
1)住所地又は勤務地の最寄り駅から会議開催地までの距離のうち、どちらか近いほうの距離が50q未満の会議出席者には、旅費を支給しない。
2)上記1以外の者については、会議出席者の請求に基づき、鉄道又は航空機利用の運賃の実費を支給する。ただし、長距離列車下車駅又は空港から会議開催地までの距離が50q未満の場合は、これにかかる旅費(バス・私鉄・地下鉄・モノレールなど乗り継ぎにかかる費用)は支給しない。
3)支給する費用は、実際にかかった額とする(領収書による立替清算)。
4)上記の会議が一両日以内に同一地域で開催される場合は、支給は一回限りとする。
5)本学会研究大会が開催される際に開かれる会議においては、旅費を支給しない。
[宿泊費]
- 第2条
- 宿泊費は12,000円を限度とし、実費を支給する(領収書による立替清算)。
1)ただし、本学会大会等で宿泊先が指定されている場合はこの限りではない。
2)第一条第4項に該当する場合は宿泊費の支給は一回限り、また、第5項に該当する場合には、宿泊費を支給しない。
専門部会設置規定
- 第1条(目的)
- 本規程は、定款第19条に定める、専門部会の設置、運営に関わる事項を定めることを目的とする。
- 第2条(設置)
- 専門部会の設置は、次の2つの方法による。
1) 理事会の発議によるもの。
2) 2名以上の会員の発議をうけ、理事会の承認したもの。
- 第3条(名称)
- 専門部会はその内容に関する名称に続いて「部会」あるいは「委員会」を付記して呼称する。
- 第4条(構成)
- 専門部会は次の者をもって構成することができる。
1) 本学会の会員。
2) 専門部会に所属する本学会会員数を超えない数の会員以外の者。
- 第5条(期間)
- 専門部会の設置期間は、その専門部会の設置を承認した理事会の任期を越えない期間とする。
- 第6条(活動費用)
- 専門部会の運営に関わって必要な経費のうち本学会の負担経費は、予算の範囲内で理事会が定める。
- 第7条(活動報告)
- 専門部会の活動結果は、毎年度末に理事会に報告しなければならない。
- 第8条(規程の運用)
- この規程に定めのない事項については、理事会が決定する。
- 付則
- この規則は、平成21年9月6日より施行する。
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